具体的に相続される内容等を、下記ご留意点を参考に、ご検討・お教えください。
(1)“法律上”
□①遺言書がある場合
遺言書の内容が優先されます。
□②相続人の中に、“未成年者”がいる場合
遺産分割協議を行う場合、原則として、家庭裁判所の手続で、“特別代理人”を選任する必要があります。
□③相続人の中に、“認知症等”で、遺産分割の協議内容を理解できない方がいる場合
家庭裁判所で、“成年後見人”を選任する必要性を検討します。
□④ご高齢者様へ御名義を変更する場合
後日の不動産管理、処分のため、お子様等へ“家族信託”として名義変更をしていくことを検討致します。
□⑤債務超過等の場合
家庭裁判所への“相続放棄”を検討します。(三か月の制約あり)
□⑥紛争性がある場合
お話合いが纏まらない場合、“家庭裁判所の調停手続き”等のご説明も致します。ご検討ください。
(2)“税務上”(適用要件等:税務署・税理士等要確認)
□①相続した不動産を売却する場合
・・その1(居住用不動産の3,000万円控除)
相続人の中に、対象不動産に居住中の方、または被相続人のご逝去時に対象不動産に居住されていた方は、売却益から控除できる可能性があり検討が必要です。
□②相続した不動産を売却する場合
・・その2(空家住宅特例の3,000万円控除)
被相続人がお亡くなりになり、“空家住宅となってしまった場合”空家を解体して更地にして売却したとき、同様の控除ができる可能性があり、検討が必要です。
□③前記①②の適用がされる場合(□不動産の売却を希望される方)
不動産の売却方法・税務申告等注意点が必要です。
不動産会社様へ、この情報等を正確に伝える必要性を検証します。
□④不動産を相続した方が、他の相続人へ金銭を支払う場合
・・その1(代償金)
相続人間で、遺産分割協議の内容を調整するため、不動産の取得者から、自己資金でお金を払う(このようなお金を「代償金」といいます。)場合、この支払いには、原則として贈与税は、課税されません。但し、遺産分割協議書へ金額を記載する必要がありますので、注意が必要です。
□⑤不動産を売却して、他の相続人へ金銭を支払う場合
・・その2(換価金)
※税務申告・お金を受け取った方全員
※前記居住用3,000万控除取扱注意
□⑥相続税が課税される場合(平成27年1月1日以降ご逝去の場合)
基礎控除(3,000万円+(法定相続人数×600万))を相続財産が超過する場合、相続税の申告の有無等を検証して、税理士へご依頼等を検討します。