「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、適切な管理が行われていない「空家等」が生活環境に及ぼす影響から地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、「空家等」の活用を促進するため、それらに必要な事項を定めることにより、「空家等」に関する施策を推進し、公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする法律です。
この法律で、「空家等」とは、「建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地」をいいます。 ただし、国や地方公共団体が所有又は管理するものは除かれます。
「建築物」には、一般的な建物(門や塀を含む)のほか、屋根のない野球場や競技場のスタンド、地下街や高架鉄道内の店舗なども含まれます。 「これに附属する工作物」には、ネオン看板などの工作物が該当します。
「居住その他の使用がなされていないことが「常態である」とは、その状態が長期間にわたって継続していることを意味しますが、概ね年間を通して建築物等の使用実態がないことが一つの基準となると考えられています。 使用実態の有無については、市町村長による立入調査等によって判断されることになります。