借金周り

当事務所報酬基準(目安)

本報酬基準(目安)は、直接ご連絡又はご来所されたお客様へのご対応基準報酬となります。継続的取引のある法人等からの委託案件に基づき、間接的に受託した業務に関しては、本基準は拘束されず、別途の報酬内容が優先される場合がございます。

※本基準額を基礎に、案件の内容、当事者の人数、場所、難易度、手続の複雑さ及び不動産の数・評価額等の個別要因を勘案して、報酬額が変動(加減・増減)することがあります。案件が具体化した時点で、御見積書を作成して、御確認をしていただくように致します。また、登録免許税・必要経費等の実費は別途ご負担をお願い致します。なお、御見積書には、報酬、登録免許税及び必要経費等を計上してご案内するように致します。

相談

報酬

電話相談 初回 無料 次回以降ご来所等対応
来所相談 初回 無料 (原則30分間)
次回以降 5,500円(税込)45分毎
メール相談 初回 無料 次回以降ご来所等対応

不動産登記

所有権保存

基本報酬 31,350円(税込)
これに、評価額が1,000万円を超過する場合、500万円ごとに10%ずつ加算されます。
付随報酬目安 住宅用家屋証明書取得、完了謄本取得費用、識別情報御引渡費用等を含め、1万~2万円(税込)
実費等 登録免許税、印紙、郵送費用、交通費等

所有権移転(売買・贈与ほか)

基本報酬 60,500円(税込)
(登記申請の件数により、件数加算がされます。また、評価額が1,000万円を超過する場合、500万円ごとに10%ずつ加算されます。)
付随報酬目安 登記立会、事前調査、事後謄本、評価調査、住宅用家屋証明書取得及び附属書類作成等を含め、5万円前後(税込)
実費等 登録免許税、印紙、郵送費用、交通費等

(根)抵当権設定

基本報酬 設定1件に付、40,150円(税込)
これに、債権(極度)額が500万円を超過する場合、500万円ごとに5%ずつ加算されます。
付随報酬目安 登記立会、事前調査、事後謄本及び附属書類作成等を含め5万円前後(税込)
実費等 登録免許税、印紙、郵送費用、交通費等

抵当権抹消

基本報酬 抹消1件に付、16,500円(税込)
1筆(棟)増えるごとに550円(税込)加算
付随報酬目安 事前調査、事後謄本等含め、数千円(税込)
実費等 登録免許税、印紙、郵送費用、交通費等

所有権登記名義人表示変更・更正

基本報酬 変更1件に付、16,500円(税込)
1筆(棟)増えるごとに550円(税込)加算
付随報酬目安 事前調査、事後謄本等含め、数千円(税込)
実費等 登録免許税、印紙、郵送費用、等

会社・法人登記

  基本報酬 付随報酬
設立 66,000円(税込)~ 定款、議事録等作成
募集株式の発行 49,500円(税込)~ 議事録等作成
役員変更 16,500円(税込)~ 議事録等作成
商号・目的等変更 38,500円(税込)~ 議事録等作成
本店移転(同一管轄) 38,500円(税込)~ 議事録等作成
本店移転(他管轄) 66,000円(税込)~ 議事録等作成
解散・清算結了 72,600円(税込)~ 議事録等作成
実費等 登録免許税 、印紙、官報掲載費用、定款認証費用 郵送費用、等

相続・遺言

相続による所有権移転登記

基本報酬 60,500円(税込)
(登記申請の件数により、件数加算がされます。また、評価額が1,000万円を超過する場合、500万円ごとに5%ずつ加算されます。)
付随報酬 (戸籍等収集費用) 戸籍等・各証明書等1通1,650円(税込)、
(相続関係図作成費用)16,500円(税込)~
(遺産分割協議書作成費用)16,500円(税込)~
実費等 登録免許税、印紙、郵送費用、等

※千葉県内の一般的なマンションの場合は、登録免許税等の実費を入れて、約15~20万円前後、一戸建ての場合は、20~25万円前後が目安です

相続による預貯金名義変更等遺産整理業務

基本報酬 1口座(普通と定期は別途)55,000円(税込)~に下記料率表の金額を加算
※相続関係図、遺産分割協議書作成費用は、報酬に含む。
付随報酬目安 (戸籍等収集費用)
戸籍等・各証明書等1通1,650円(税込)
実費等 切手代
戸籍・住民票等実費
ほか金融機関による手数料など

※料率表

  報酬
① 預金額100万円以下 0円
② 預金額100万円超1,000万円以下の部分 100万円を超えた額につき2%相当額(税込)
③ 預金額1,000万円超3,000万円以下の部分 前②に1,000万円を超えた額につき0.75%相当額(税込)を加算
④ 預金額3,000万円超1億円以下の部分 前③に3,000万円を超えた額につき0.5%相当額(税込)を加算
⑤ 預金1億円超の部分 前④に1億円を超えた額につき0.3%相当額(税込)を加算

相続による株式その他有価証券等名義変更

基本報酬 1銘柄:55,000円(税込)~
付随報酬 (戸籍等収集費用)
戸籍等・各証明書等1通1,650円(税込)
実費等 切手代・戸籍・住民票等実費
ほか金融機関による手数料など

法定相続情報証明制度申出及び一覧図作成

基本報酬 1つの相続につき、かつ、相続人1~4人まで:38,500円(税込)~
相続人5名以上1人につき:3,300円(税込)加算
法定相続情報一覧図5通まで無料、その後5通につき2,750円(税込)加算
付随報酬 (戸籍等収集費用)
戸籍等・各証明書等1通1,650円(税込)
実費等 郵送手数料・戸籍・住民票等実費

遺産分割協議書作成

基本報酬 16,500円~110,000円(税込) ※内容によってお見積り致します。

遺言公正証書作成援助

基本報酬 77,000円(税込)~
付随報酬 証人1名につき16,500円(税込)
実費等 交通費実費
公証人手数料

自筆遺言書作成援助

基本報酬 38,500円(税込)~

相続後 遺産整理・遺言執行 (すべて、相続関係図、遺産目録、遺産分割協議書の各作成費は報酬に含まれます。)

  報酬
遺産総額500万円以下 一律 220,000円(税込)
遺産総額500万円超1,000万円以下の部分 前項及び500万円超につき3%相当額(税込)
遺産総額1,000万円超5,000万円以下の部分 前2項及び1,000万円超につき2%相当額(税込)
遺産総額5,000万円超1億円以下の部分 前3項及び5,000万円超につき1%相当額(税込)
遺産総額1億円超3億円以下の部分 前4項及び1億円超につき0.75%相当額(税込)
遺産総額3億円超える部分 前5項及び3億円超につき0.5%相当額(税込)

【※A】

  付随費用 実費等
  戸籍等の証明書を取得した場合は、前述相続・遺言欄記載の所定の報酬を別途頂戴します。 印紙・切手代・各種証明書手数料・交通費等の実費

家事審判申立(成年後見・保佐・補助)

家事審判申立

相続放棄、遺留分放棄、特別代理人選任、遺言書の検認など(後述後見等申立書を除く)、家事審判申立書作成
基本報酬 1件につき55,000円(税込)~
ただし、申立人・相手方・関係者の人数、又は、申立内容の複雑さにより、事前協議のうえ、報酬加算があります。
付随報酬 ※その他、申立ての準備段階で戸籍等の証明書を取得した場合は、前述相続・遺言欄記載の所定の報酬・実費を別途頂戴します。
※申立に同行した場合、出張日当として、後述出張日当欄記載の所定の報酬・実費を別途頂戴します。
実費等 印紙、予納郵券等

成年後見・保佐・補助

法定後見等申立書作成
基本報酬 165,000円(税込)~
付随報酬 戸籍等・各証明書等:1通1,650円(税込)
売却許可申立(税込)~
実費等 印紙、切手費用等

過払金・債務整理・破産・再生

過払金・債務整理・破産・再生

任意整理
基本報酬 基本報酬:1社あたり44,000円(税込)
減額報酬:利息制限法引直し残額と和解額との差額×10%(税込)
付随報酬
実費等 銀行振込手数料等
過払金返還請求(完済した会社)
基本報酬 基本報酬:不要
過払成功報酬:回収した金額×20%(税込)
付随報酬 提訴(原告):回収額の5%(税込)を前記に加算
実費等 銀行振込手数料等
個人再生
基本報酬 住宅条項なし:385,000円(税込)
住宅条項あり:440,000円(税込)
付随報酬 再生委員面談同行16,500円(税込)
実費等 印紙、郵券、再生手続予納金、再生委員報酬
自己破産
基本報酬 負債総額が500万円以下、かつ総債権者数7社以下の場合250,000円(税込)
負債総額が500万円を超える、又は、総債権者数8社以上の場合300,000円(税込)
実費等 印紙、郵券、予納金、管財人費用

民事に関する紛争 (民事事件(訴額140万円以下の簡易裁判所管轄)の代理(内容証明郵便含む))

民事事件(訴額140万円以下の簡易裁判所管轄)の原告代理(内容証明郵便代理含む)

基本報酬 【着手金】不要
但し、通常付随する調査、訴外での相手方との交渉、通知書作成、和解書作成を含む
【報酬】
勝訴判決又は裁判上の和解調書等を得た場合、若しくは訴外で和解した場合、
実際に回収できた額の25%(税込)相当額
但し、最低報酬55,000円(税込)
実費等 印紙・切手代・各種証明書手数料・交通費等の実費

民事事件(訴額140万円以下の簡易裁判所管轄)の被告代理

基本報酬 【着手金】55,000円(税込)
【報酬】
裁判上の和解調書等又は訴外で和解した場合:33,000円(税込)
但し、最低報酬:16,500円(税込)
付随報酬 【訴訟した場合】
準備書面1通あたり:13,200円(税込)
【出廷費用】
1回あたりの16,500円(税込)
実費等 印紙・切手代・各種証明書手数料・交通費等の実費

訴状・答弁書・準備書面・調停調書・支払督促など裁判所提出書類作成

基本報酬 1書類ごとに55,000円(税込)
実費等 印紙・切手代・各種証明書手数料・交通費等の実費

内容証明郵便作成(代理名義)

基本報酬 55,000円(税込)
実費等 切手代・各種証明書手数料等の実費

内容証明郵便作成(依頼人本人名義)

基本報酬 27,500円(税込)
実費等 切手代・各種証明書手数料等の実費

出張日当・登記立会等

基本報酬 1件あたりの所要時間
1~3時間:16,500円(税込)
3~6時間:27,500円(税込)
6時間超:44,000円(税込)
6時間超は1日と算定:60,500円(税込)
以降、上記時間、日数により加算
実費等 交通費、宿泊費

任意整理の手続きの流れ

(1)実現可能な返済計画を立てます

(2)債権者に対して、和解案を提示。
和解成立に向けて、司法書士が債権者と交渉

(3)和解成立

和解不成立の場合には
破産、個人再生等の手続きも検討していきます。

(4)返済開始

任意整理とは

(1)司法書士があなたと一緒に
実現可能な返済計画を考えていきます。

(2)この返済計画を和解案として、
司法書士が各債権者と交渉していきます。

①利息のカット
②返済期間は3年(場合によっては5年)
③元本の減額

通常①②については債権者も応じてくれます。
ただ、③の元本減額については、債権者により異なります。

(3)交渉が成立すれば、正式に和解書を作成し、以後、和解書の内容にしたがって返済を行っていきます。

*注意:債権者によっては、
全く和解に応じない場合もあります。
法的には、債権者は和解に応じる義務はないので
これも致し方ありません。
この場合には、別の『破産』、『個人再生』等の手続きを
検討していくことになります。

破産とは

破産法という法律に基づいて、裁判所の力を借りて
現在抱えている借金をゼロにしてもらう制度です。

裁判所から免責決定(借金をゼロにする決定)を得られれば
債権者はこれに従わなければなりませんので、
債務者は、真に借金をゼロにして、
新たなスタートを始められることになるのです。

但し、免責決定を得るためには、現在持っている財産(家、車、株券等)は
処分して借金の返済に充てなければならないのが条件です。
返済に充てられる財産があるのに、借金をゼロにしてもらうということは
許されないのです。

破産手続きの流れ

司法書士は、破産申立書の作成、裁判所への提出、
その後の裁判所との書面のやりとりを
本人に代わって行います。

裁判官との面接(2回)と、提出書類の収集については、
本人が行う必要があります。

自己破産申立者に、
①財産(家、車、株券等で、約20万以上のもの)が無い場合
②ギャンブルや浪費によって破産申立に至ったのでは無い場合
についての手続きの流れを記します。

(1)裁判所へ提出する自己破産申立書の作成
自己破産申立てに至るまでの事情を詳しく記します

主な提出書類

  • 住民票
  • 過去2年間の収入がわかる書類(源泉徴収票等)
  • 最近2か月の収入がわかる書類(給与明細等)
  • 過去2年間の記載のある通帳全て
  • 所有する保険、株券に関する書類(保険証書等)
  • 所有する不動産に関する書類(登記簿謄本等)
  • 所有する車に関する書類(車検証等)

(2)裁判所へ破産申立書を提出

(3)破産手続き開始決定

(4)免責審尋

もう一度、裁判官との面接があります。
(3)の破産開始決定の段階では、まだ借金はゼロ(:免責)に
なったわけではありません。
2度の、面接を受けて
この後、(5)の免責決定がなされて初めて借金がゼロになります。

(5)免責決定

個人再生とは

民事再生法という法律に基づいて、裁判所の力を借りて
住宅ローンを除く借金を、
最大で5分の1にまで減額してもらえるという制度です。
(但し、減額後の金額は100万円より少なくはできません。)

例 住宅ローン(=3,000万)と、
その他借金(=500万)がある場合は、

3千万の住宅ローンはそのまま残り、
500万のその他借金が、
最大で100万円までの減額を
認めてもらえます。

あくまでも最大で5分の1なので、
裁判所はこれより少ない減額しか
認めないこともあります。

住宅ローンはそのままの金額を返済つづけなければなりませんが、
所有している住宅は、
債権者のために処分なくてもかまいません。
今住んでいる所をどうしても手離したくないという方には、
有効な制度だと考えられます。
破産手続きでは、必ず住宅を手離さなければならなかったことと
比べてください。

ただ、この制度を利用するには幾つかの条件が必要です。
①将来継続的にまたは反復して収入を得る見込みのあること
②債権者の反対があると利用できない場合があります

個人再生手続きの流れ

司法書士は、民事再生申立書の作成、裁判所への提出、
再生計画の作成、
その後の裁判所と、民事再生委員(弁護士)とのやりとり
を本人に代わって行います。
裁判官と民事再生委員との面接と、提出書類の収集については、
本人の方で行わなくてはなりません。

手続きの主な箇所を記します。

  • 裁判所へ提出する民事再生申立書の作成
  • 裁判所へ民事再生申立書を提出
  • 民事再生開始決定
  • 裁判所が民事再生委員を選任
    民事再生委員との面接
  • 再生計画の作成
  • 再生計画の認可決定
  • 再生計画の実行

過払金取戻請求とは

通常、お金を借りる際には利息が付けられますが、この利息の上限は、法律によって定められています。

利息制限法

  • 借金が10万円未満 ⇒ 利息の上限は20%
  • 借金が10万円以上100万円未満 ⇒ 利息の上限は18%
  • 借金が100万円以上 ⇒ 利息の上限は15%

今あなたが、お金を借りている消費者金融の利息を確認してみてください。
もし、利息が20%を超えているなばらば、利息を支払い過ぎていることになります。

このように、もともと法律の定めによって支払う必要のないお金を、現に、支払っている状態を過払金が発生しているといいます。

過払金の発生分は、当然元本に充当されますので、その分借金は減ることになります。

更に、過払金が発生している状態が長期にわたっていると、既に、借金は完済されていて、逆に返済し過ぎているかもしれません。
『あなた自身が、50万の借金が残っていると思っていても、実際には、払い過ぎた分30万円を返してくれと言えるのです。』
おおよそ、5年以上の取引があると過払金が発生していると言われています。

過払金取戻請求手続きの流れ

  • 債権者に対して取引履歴の開示を要求します
  • 取引履歴をもとに、利息制限法の利率を適用して
    借金の額を計算し直します
  • 過払金が発生している状態が長期にわたり
    債権者から過払金を取戻せる場合には
    債権者に対して過払金の返金を要求します。

    債権者が返金に応じない場合は
    裁判所へ取戻請求の訴えを起します。
  • 裁判所へ訴え提起
  • 勝訴判決
  • 判決の内容にもとづいて、
    債権者から過払金が支払われます

手続内容と費用について

費用のお支払は、分割払いも可能です。
(例:債権者への介入通知を行った月から分割。)

債務整理・・・・無料

  • ご相談
  • 債権調査
  • 債務整理介入の通知
  • 取引履歴調査
  • 最適な手続き(破産、任意整理等)の検討

任意整理・・・・和解成立の債権者 × 4万円

  • 債権者との交渉
  • 和解案の作成
  • 和解及び和解書の作成

破産手続き・・・28万

  • 破産申立書の作成
  • 免責決定までの進捗管理

別途、裁判所に収める費用として、
以下の内容のものが必要となります。

  • 17,000円程の収入印紙及び郵券
  • 財産処分が必要な場合には、破産管財人の選任費用として
    22万〜50万

民事再生手続き・・・・35万円

  • 民事再生申立書の作成
  • 再生計画認可決定までの進捗管理

別途、裁判所に収める費用として
以下の内容のものが必要となります。

  • 27,000円程の収入印紙及び郵券
  • 個人再生委員の費用として22万円