民事再生法という法律に基づいて、裁判所の力を借りて
住宅ローンを除く借金を、
最大で5分の1にまで減額してもらえるという制度です。
(但し、減額後の金額は100万円より少なくはできません。)
例 住宅ローン(=3,000万)と、
その他借金(=500万)がある場合は、
3千万の住宅ローンはそのまま残り、
500万のその他借金が、
最大で100万円までの減額を
認めてもらえます。
あくまでも最大で5分の1なので、
裁判所はこれより少ない減額しか
認めないこともあります。
住宅ローンはそのままの金額を返済つづけなければなりませんが、
所有している住宅は、
債権者のために処分なくてもかまいません。
今住んでいる所をどうしても手離したくないという方には、
有効な制度だと考えられます。
破産手続きでは、必ず住宅を手離さなければならなかったことと
比べてください。
ただ、この制度を利用するには幾つかの条件が必要です。
①将来継続的にまたは反復して収入を得る見込みのあること
②債権者の反対があると利用できない場合があります